アキバのつぶやきBlog

2024.11.01

低額物件の仲介手数料

 今日から11月になりました。早いですね。今年もあと2ヶ月です。気持ちが焦りがちですが、一つ一つやるべきことをやるしかございません。

さて、仲介手数料の計算式として、3%+5万円という簡略式が一般的です。実際の仲介手数料の計算は、200万円までが5%、200万円~400万円が4%、400万円以上が3%として計算されます。

仲介手数料定めは、2017(平成29)年12月8日に改正され、2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が「物件売買価格が400万円以下の場合、売主様から最大18万円受け取ることができることに変更されています。さらに今回、2024(令和6)年6月21日に改正され、2024(令和6)年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更されました。

今回、手数料が上がった理由は空き家対策です。特に地方の空き家が対象です。改正された「昭和45年建設省告示第1552号」には「低廉な空き家等」とされています。価格が安いという意味です。空き家等なので土地も含むことになります。

2023年時点で空き家の数は約900万戸にのぼり、この30年間で約2倍に増えました。このまま、過去最高を更新することは必定でしょう。

政府としては、活用できる空き家をなるべく早く活用してもらえるよう、流通の活性化を掲げています。でも、地方の空き家などは物件価格が低く仲介手数料も低いため、遠方になればなるほど費用がかかり、赤字になることもあり、売主から売却依頼があっても丁重にお断りするケースも見受けられます。

全国で不動産会社(宅地建物取引業者)の店舗がない自治体は247市区町村にのぼるとの事です。全体の14%を占めます。これは現行の仲介手数料ではビジネスの継続が困難、成り立っていないともいえます。

それを踏まえ物件価格が100万円でも400万円でも、800万円以下の土地建物の場合は、最大30万円を受け取ることができるようになりました。土地及び建物について、使用の状態は問われないことから、築年数等についても条件はございません。

業者として注意しないといけないのは、媒介契約の締結の際に、報酬額について依頼者に説明し、両者間で合意する必要があるとされています。つまり、2024年7月1日以降に締結される媒介契約か、現在媒介中の物件の場合は、更新の際に変更する必要がございます。

今回の改正によって、里山の暮らしを望んでおられるお客様にとってはチャンスが広がったのではないのでしょうか?

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