アキバのつぶやきBlog

2025.01.26

道路は見た目で判断してはいけない。

 不動産の売買で一番気を使うのは接道です。公道であれば制約は少ないのですが、私道であってもどのような道路かによって、再建築ができなかったり、インフラを整備するにあたり、掘削の同意が必要な場合が出てくる。所有者が判明し同意書を取得することが出来れば、いいのですが、生存が不明であったり、企業が倒産或いは解散している場合は同意書を取得することが出来ません。

私道所有者不明の場合、買主様として気がかりの一つに、再建築時における上下水道の引き込み工事ではないでしょうか。下水に関しては下水道法第11条により、道路地権者不明でも公共の福祉が優先されるという観点から工事が可能です。水道工事は原則として受益者負担が原則ではあるものの、現在住宅が存在しているのであれば既設管を再利用することも可能となります。

また、平成9年12月18日の最高裁判例において、位置指定された道路の水道・下水・ガス管などの掘削については、原則として道路所有者の承諾は不要であるとされています。ですが原則不要であるとしても、所有者が現れた場合には、掘削に関しての同意を得ておかなければ後々トラブルが予測されます。

いずれにいたしましても、私道に接道している場合は、入念に調査しトラブルを未然に防ぐ施策が大切となります。「事前の一策、事後の百策に勝る」の言葉を肝に銘じ、道路調査は慎重に丁寧に行うことが大事です。

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