アキバのつぶやき

2025.02.07

思い込みと、知ったかぶりは過ちを呼ぶ

 とても、気になる不動産売却時の譲渡税ですが、所有期間で倍の税金が課されます。長期所得していた不動産を譲渡した場合は、2037年までは所得税に対して2.1%の復興特別所得税が加わり、住民税と合わせますと20.315%の税率になります。
ところが短期所得で譲渡した場合は、41.1%の税率が課されます。倍の税率となります。大変大きな違いとなります。では、短期と長期の違いといいますと、所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年が経過していなければなりません。

という事は、極端な例ですと1月2日で5年が経過する場合は、短期譲渡とみなされますので、41.1%の税率が課されます。ここを見落としてしまいますと大きな損害をお客様に与えてしますことになります。しっかりと理解されて41.1%の税率でも構わないというのでしたら問題はないのですが、よくあるのが、それを言ってくれていたらあと一年売却時期を伸ばしたのにという事になりかねません。

営業パーソンが知識として知っておらず、お客様に「大丈夫5年経ちますから、長期譲渡所得になります」という説明を行い売却した場合は、これは損害賠償の対象となります。税金というのはとてもデリケートな部分が多々あり、物件の要件によって適応出来たり出来なかったりするケースがございますので、しっかりと適応要件を精査し、最終は行政庁への問い合わせや税務署への確認をお客様にしていただくことが大事です。

何事も、知ったかぶりは大きな損失を被ることになります。私も思い込みを排除し、初心に戻り十分気をつけて知識のブラッシュアップを行っていこうと肝に銘じます。

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