アキバのつぶやき
2025.02.11
公衆用道路とは
とある地先の接道の登記簿を調査すると、地目が公衆用道路となっております。公衆用道路だから公道ではございません。あくまで一般公衆の交通のために利用されている道路の事を意味します。ここは注意しなければいけません。所有者が市町村や都道府県であれば行動ですが、いち個人であれば私道でございます。ですので、建築確認上の道路であっても私道である以上、当然その道路部分の通行使用承諾書や、上下水道などのインフラ整備を施設するにあたり、道路の掘削工事が必要ですので、掘削同意書が必要になります。
ということは予めこれらを取得できるのか、できないのかを調査しておくことが重要です。また、取得できたとして金銭を要求されるケースも散見されます。その金額によっては取得を諦めることになりますので、それらが確認できる前に売買契約を締結してしまっては、買主様は大きな損失を被ることになりかねません。
その可能性があるか無いかは、道路所有者への面談の前にある程度予想が立てられることもございます。それは、登記簿の乙区の欄を見ると凡その判断が出来ます。つまり、所有者が相続や遺贈や寄贈という原因ではなく、売買による原因でそれも第三者の人間に所有権移転されていると、おそらく同意書取得に金銭の要求が絡んでくると思われます。
あくまで登記簿謄本での仮設ですので、どうしてもその土地の取引を成就させたいのであれば、所有者に直に面談して真意を聞くことが最終的に必要となるのでしょうが、時間と労力を天秤にかけて効果が期待できそうにないのであれば、あっさりとその土地の商談は断念すべきだと思います。
やはり、不動産取引するにあたり、接道状況がもっとも重要な要素であることを、再認識したのでありました。