アキバのつぶやき

2025.03.08

扶養の配偶者が不動産を売却した場合

ご相続したご実家をご売却されるご相談をいただく中で、無事ご売却できた時に発生する譲渡税が、どれくらいかかるかをお伝えすることがあります。とてもナイーブな税金ですので、最終的なご確認は税務署等、税理士資格を有する方にご確認ご相談されることをお勧めします。

しかし、不動産売却を取り扱うプロとして、まったく知識がないというのは問題だと思い、日頃から税制改正など特措法が無いかをチェックしています。ネット社会になり、一般のお客様でも簡単に情報は入手できる時代になりましたが、私たちでも解釈や適応条件の判断に戸惑うことがあります。

この度、再確認の勉強も含めて空家特措法による、3000万円特別控除について振り返りました。不動産売却益による住民税と健康保険料についてですが、私の見解では特措法が適用できれば、住民税の徴収額が増加するという事はないという事です。それには確定申告が必要です。

そこで新たな疑問は、扶養している配偶者が所有している不動産を売却した場合はどうなるのかというのが出てきました。
情報収集してみたところ、加盟している事業所によって違うという事が判明しました。加盟している本人の場合は、健康保険や共済保険は、不動産売却の影響を受けないとの事。しかし、扶養である配偶者などが不動産を売却した場合には確認が必要です。原則的な健康保険の扶養の要件は「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の年間収入の2分の1未満」です。そのため、不動産売却により要件を満たさなくなってしまい、扶養から外れて国民健康保険に加入しなければならない可能性があるとのことです。

協会けんぽなどの多くの保険組合では継続的な収入で、判断するので一時的な譲渡所得は年間収入に含めないようです。その為扶養から外れることはございません。ただ、加入している組合によっては、譲渡所得を一時的な所得とみなさない可能性があり組合に確認したほうがいいとの意見が多いです。

税金等の問題は本当にデリケートですので、しっかりとした知識を備えるように日々更新していこうと思うのでした。

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