アキバのつぶやき

2024年11月

2024.11.04

識別情報

 不動産の所有者を証明するものとして、以前は登記済権利証というものがございました。2005年からは登記識別情報というものに移行して、コンピュータ管理が可能になりました。

現在はこの二つの権利証が存在しています。従来の登記済権利証は高級感ある和紙に文字で書かれていました。一方、登記識別情報はアルファベットと数字で作られた12桁のパスワードで管理されています。ですので、登記識別情報はパスワードに意味があり、パスワードを知っていることで不動産の所有者であることを証明できるということになります。そのため、パスワードは他人の目に触れないように管理する必要があります。ですので、登記識別情報の紙自体には特別な効力は存在しませんが、登記済権利証は紙自体に効力があることになります。

そんな中、12月より約20の自治体で、土地や建物など不動産ごとに17ケタの数字を割り振って住所を識別する「不動産ID」を使って、ビジネスを効率化する官民の取り組みが動き出すとのことです。日頃、実務をしてますと、この地名何と読むのだろうということが結構ございます。特に京都市内のお客様宅をカーナビに入力する時には、手間がかかりますし、該当地が見つからないことがあったりします。

これが、数字のみに置き換えることができれば、不動産業界はもちろんのこと、物流業界や損害保険業界などの企業の業務効率化につながることは必然だと思います。

なかなか便利な取り組みではないでしょうか。早く全国に普及することを願いたいです。

一方で数字で管理されるというデジタルな冷たさも感じます。

何事も一長一短あるのが世の中の真理ですので、良き面を見る習慣を身に着けていきたいものです。

2024.11.03

空家等管理活用支援法人になるには

令和5年6月14日に改正法が公布され、同年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

枚方市では、空家対策をさらに充実すべく、すでに同法第24条各号に列挙される業務等について、協定等に基づき行政と不動産団体等が連携して取り組んでいるところとして、当面の間、空家等管理活用支援法人の指定は行わないとしています。
2020年にNPO法人と業務締結を枚方市はされています。こちらで確認できるのですが、現在も継続して締結しているのでしょうか。
支援法人となっているので、個別の法人格の不動産業者が指定されているのかと思いましたが、一社もございません。隣の高槻市でも同じ状況です。個人的な部分と利害が絡み合う不動産の管理や活用売却について、個別の企業を行政が指定するというのはリスクがあるのでしょう。公平性と中立性をどうすれば担保できるかが、壁となるからと思われます。
要配慮居住者支援法人は、個別の企業として都道府県が指定しています。指定される法人の範囲は、同じ範囲なのですが、空き家の場合は個別企業をしてしている行政は今のところ見当たりません。認識不足でしたらすいません。
公の立場の市町村が、指定先に空家情報を提供するというのは、なかなかハードルの高い空き家対策ではないかと思います。民間の力で空き家対策を検討し継続していくしかないと思いました。

2024.11.02

地面師

 ネットフリックスのドラマ「地面師たち」が、世界中で大ヒットとなりました。私はまだ観てないので、感想が書けないのですが、何が人々を引き付けたのでしょうか?

所有者になりすますという特殊な犯罪を、一般の方が興味をいだくのは、どんな時代であっても、不動産が持つ普遍的な魅力があるからでしょうか。
私たちが実務をしている中では考えられないフィクションだらけ ネットフリックスのドラマ「地面師たち」が、世界中で大ヒットとなりました。私はまだ観てないので、感想が書けないのですが、何が人々を引き付けたのでしょうか?

所有者になりすますという特殊な犯罪を、一般の方が興味をいだくのは、どんな時代であっても、不動産が持つ普遍的な魅力があるからでしょうか。

私たちが実務をしている中では考えられないフィクションならではの「そんなやつ、実際にはいないだろう」という要素が、たくさん盛り込まれているのでしょう。

初めて知った原作者の新庄耕は、以前に狭小邸宅という小説でデビューされています。不動産が好きなのでしょうか。今月には「地面師たち」のスピンオフ小説が出る予定との事ですので、映像ではなく文字で楽しめればと思っています。

2024.11.01

低額物件の仲介手数料

 今日から11月になりました。早いですね。今年もあと2ヶ月です。気持ちが焦りがちですが、一つ一つやるべきことをやるしかございません。

さて、仲介手数料の計算式として、3%+5万円という簡略式が一般的です。実際の仲介手数料の計算は、200万円までが5%、200万円~400万円が4%、400万円以上が3%として計算されます。

仲介手数料定めは、2017(平成29)年12月8日に改正され、2018(平成30)年1月1日より仲介手数料の料率が「物件売買価格が400万円以下の場合、売主様から最大18万円受け取ることができることに変更されています。さらに今回、2024(令和6)年6月21日に改正され、2024(令和6)年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更されました。

今回、手数料が上がった理由は空き家対策です。特に地方の空き家が対象です。改正された「昭和45年建設省告示第1552号」には「低廉な空き家等」とされています。価格が安いという意味です。空き家等なので土地も含むことになります。

2023年時点で空き家の数は約900万戸にのぼり、この30年間で約2倍に増えました。このまま、過去最高を更新することは必定でしょう。

政府としては、活用できる空き家をなるべく早く活用してもらえるよう、流通の活性化を掲げています。でも、地方の空き家などは物件価格が低く仲介手数料も低いため、遠方になればなるほど費用がかかり、赤字になることもあり、売主から売却依頼があっても丁重にお断りするケースも見受けられます。

全国で不動産会社(宅地建物取引業者)の店舗がない自治体は247市区町村にのぼるとの事です。全体の14%を占めます。これは現行の仲介手数料ではビジネスの継続が困難、成り立っていないともいえます。

それを踏まえ物件価格が100万円でも400万円でも、800万円以下の土地建物の場合は、最大30万円を受け取ることができるようになりました。土地及び建物について、使用の状態は問われないことから、築年数等についても条件はございません。

業者として注意しないといけないのは、媒介契約の締結の際に、報酬額について依頼者に説明し、両者間で合意する必要があるとされています。つまり、2024年7月1日以降に締結される媒介契約か、現在媒介中の物件の場合は、更新の際に変更する必要がございます。

今回の改正によって、里山の暮らしを望んでおられるお客様にとってはチャンスが広がったのではないのでしょうか?